獣医師(じゅういし)は動物の医師。
獣医師になるためには、獣医学系大学を卒業して農林水産省が実施する獣医師国家試験に合格し、獣医師免許を取得しなければならない。
獣医師でない者が、飼育動物(牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・鶏・うずら・その他獣医師が診察を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る)の診療を業務としてはならない(業務独占資格)。また、獣医師でない者が「獣医師」の名称を用いるのはもちろん、「動物医」・「家畜医」・「ペット医」等の紛らわしい名称も用いてはならない(名称独占資格)。
獣医師法では、動物の診療や保健衛生指導などを通して、次の三つに寄与することが使命とされている。
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小動物臨床獣医師
住宅地等で自ら動物病院など小動物診療施設を開設、または既存の小動物診療施設に雇用されて勤務し犬や猫などを対象として診療行為を行なう小動物臨床、いわゆるペット病院の獣医師。
単に「獣医師」というとこのような小動物臨床の獣医師だけを連想しがちだが、獣医師免許を持つ者全体のうち小動物臨床の獣医師が占める割合は、都道府県別で最も高い東京都でも約6割程度でしかない。